Feature 03

離婚

離婚にともない不動産の売却をお考えの方へ
  • 財産分与をどうしたらよいのかわからない
  • 相手方と合わずにスムーズに清算をしたい
  • 住宅ローンの残債があるがどうしたらよいのか
  • 子供のこともあり今の家に住み続けたい

財産分与について

婚姻期間中に夫婦で築いた財産については財産分与の対象

不動産以外にも多くの財産がある場合は、必ずしも不動産を売却する必要はありませんが、一般的には不動産を売却・換金して適切な配分にて分配するケースが多く見られます。この場合、所有する不動産の登記上の名義が誰であるかは問題ではなく、婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産とみなされます。また、結婚前から所有していた不動産を含む財産については財産分与の対象とはなりません。なお、財産分与の請求期限は離婚成立後2年間となりますので、不動産を売却する場合は、売却活動に要する期間を考慮し余裕をもったスケジュールを組むことが大事です。

売却のタイミング

不動産の売却は離婚前がよいのか、離婚後がよいのか

財産分与のための不動産売却は、基本的に離婚前であっても離婚後であっても問題はありません。離婚前に不動産売却は済ませてしまい、以後は相手方との関係を完全に解消したいという場合は、離婚前の売却が好ましいと思われます。ただし、離婚前にはその他にも煩雑な手続きが多いため、不動産売却についてゆっくり考える時間を作ることが難しいケースも考えられます。離婚後に不動産売却の作業を残してもよいとお考えの方へは、離婚後に落ち着いて売却活動を行う選択をお勧めしています。その際、離婚後の相手方とのやりとりについては、できる限り当社が間に入ることによりストレスの少ないお取引きができるようサポートします。

住宅ローンの残債がある場合

ご自宅の査定価格に対しいくら住宅ローンの残債があるのかによって売却の方法が変わってきます。売却可能価格がローン残債を上回っている場合は、ローン返済後の残額が財産分与の対象となります。ローン残債が売却可能価格を上回っている場合は、抵当権を抹消するための対策を考えるか、売却自体を見合わせるかの選択をしなくてはなりません。
どうしても売却を進める事情がある場合には、ローン返済のための不足分を
(1)自己資金で補填する
(2)親族からの借入で補填する
(3)金融機関からの無担保ローン等で補填する
(4)金融機関と任意売却について相談する等の対応策を考える必要があります。

どちらか一方が自宅に住み続けたい

お仕事やお子様の学校の都合などにより引っ越しは避けたい

どうしても現在のご自宅から引っ越すことが難しいケースでは、住み続けるためにいくつかの方法が考えられますが、ご自宅の名義が夫婦共有の場合とどちらか単独の名義である場合、ご自宅以外の財産の状況、住宅ローンの状況等によりとれる選択肢が変わってきます。選択する方法によっては離婚後も相手方との関係が完全に解消できないこともありますので、具体的にはぜひ当社までご相談下さい。
売却手順
  • 不動産の登記上の名義を確認
    1

    実際の売買契約において売主となれるのは登記上の名義人のみ夫婦共有の場合は、共同で売買契約を進めることになるどちらかの持ち分のみの売却も可能だが、金額が安くなり現実的でない
  • 売却可能額の確認(査定)
    2

    当社にて売却が可能と思われる金額を慎重に査定
  • 住宅ローンの残債を確認
    3

    売却価格からローン残債を引いた金額が財産分与の対象となるローン残債が売却価格を上回っているがどうしても売却が必要な場合はいくつかの方法が考えられる⇒自己資金での補填・親族からの借入・金融機関からの借入・任意売却など
  • 財産分与の方法を決定
    4

    概ねの財産分与額の目安を把握したうえで具体的な分与の方法を決定配分は夫婦で折半が一般的ですが、話し合いのうえ変更することも可能
  • 公正証書の作成
    5

    決定した財産分与の方法を公正証書で残す公正証書の作成は義務ではないがリスク回避のためにお勧め
  • 売却活動の開始
    6

    どのタイミングで売却するかを判断のうえ当社にて売却活動をスタート(概ね3ヶ月以内での成約を目指します)
  • 売買契約成立
    7

  • 財産分与額の最終決定
    8

    確定した金額をあらかじめ決めた方法により分与

お気軽にご相談ください

045-501-2845
営業時間
9:30~18:00
Contact us

メールでのお問い合わせ

円満な離婚を支える不動産の売却

専門知識と豊富な経験を活かして離婚に伴う不動産の売却をサポートしており、お客様のニーズに合わせて最適な方法を提案し、円滑な手続きを行います。公正かつ適切な不動産の査定を行い、夫婦双方の意見を尊重し、公平な評価を行うことで売却価格についての紛争を最小限に抑えます。最適なマーケティング戦略を展開して不動産を迅速に売却するために全力で取り組み、横浜市鶴見区にて円満な解決を目指します。

物件の状態や
ニーズに応じて最適な提案

結婚後に共同で取得した不動産は離婚時に財産分与の対象となるためお客様のニーズを把握し、建物や土地の詳しい状態を伺い、不動産売却等の最適な方法を提案いたします。まず、売却に伴うローンの返済が可能かどうかを確認するため不動産査定を行い、売却を進める際には様々な媒体を活用し、物件の魅力を広くアピールして成約できるようお手伝いします。売却には通常、数か月から半年程度の時間がかかりますが、時間に余裕のある方にはじっくりと買主様を探すための売却方法を横浜市鶴見区にてお伝えしていますのでぜひご利用ください。

地域に根ざした情報力と豊富な経験

住まいを高く売却できる可能性があれば住み替えを検討したい方、不要な不動産を所有しているため資産処分を検討している方など、様々な離婚に伴う不動産売却のご相談を承っています。ご自宅を売却してから買い替え先を探す方も多く、それぞれの状況に応じた適切な売却方法を提案しています。地域に根ざした情報力と豊富な経験を活かし、横浜市鶴見区にてお客様のニーズに合わせた多角的な提案を行います。不動産に関するご相談やご質問に丁寧に対応し、打ち合わせから引き渡しまできめ細やかなサポートを心がけています。

Company

会社概要

株式会社横浜ランディック

住所

〒230-0051

神奈川県横浜市鶴見区

鶴見中央4-16-1

Google MAPで確認
電話番号

045-501-2845

045-501-2845

FAX番号 045-501-7106
営業時間

9:30~18:00

定休日

火曜日・水曜日

代表取締役

上澤 正幸

宅建免許番号

神奈川県知事免許(5)23746号

駅からの交通

京急本線京急鶴見駅 徒歩1分
JR京浜東北・根岸線鶴見駅 徒歩3分

設立

平成12年6月

資本金

1,000万円

事業内容

不動産賃貸管理・運用代行 売買・賃貸仲介 新築戸建・宅地分譲 中古マンション・戸建リノベーション販売

所属団体

公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会

保証協会

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会

関連会社

株式会社中央不動産

横浜市鶴見区矢向2丁目13番7号

代表者略歴

横浜市鶴見区出身、鶴見区内在住

慶応義塾大学文学部卒業後、
大和ハウス工業(株)札幌支店にて、相続対策を中心としたアパート建築の請負営業を担当

平成7年
京急不動産会社(株)へ転職し、横浜市内にて売買仲介業務に従事

平成13年
当社関連会社である(株)中央不動産の鶴見店店長として、賃貸管理や仲介・買取り分譲事業を含む不動産業全般を担当
その間(株)横浜ランディック役員を兼務

令和5年
(株)中央不動産鶴見店の業務を(株)横浜ランディックへ移管することに伴い当社代表取締役就任

概要

事務所は京急鶴見駅から徒歩1分程、JR鶴見駅からも徒歩3分程の好立地にあり、不動産の売却を中心に、賃貸管理や仲介、買取などの様々なニーズに対応します。

円満な離婚における
財産分与をサポート

お客様が何でも安心してご相談いただけるように個人情報の厳守を徹底しており、専任スタッフが相談から査定、売却活動、引き渡しまでワンストップでサポートいたします。不動産売却に関する専門性とノウハウを活かし、手間のかかる手続きや契約は責任を持って対応しており、夫婦双方が協力してスムーズに売却を進められるようお手伝いします。離婚におけるそれぞれのニーズを的確に理解し、円満な財産分与を実現するために横浜市鶴見区にていつでもご連絡をお待ちしております。

Related