相続
- 不動産を兄弟で相続することになったが話がまとまらずに困っている
- 不動産を相続することになったが、手続きやその後の維持管理が不安だ
- 実家を相続したが住む予定がないのでどうしたらよいのかわからない
法律/税金/相続人間の協議⇒スムーズな相続
まずは不動産相続の流れのおおまかなイメージを把握する
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遺言書の有無の確認
1遺言書がある場合は、その内容が法定相続より優先され、記載内容に従って相続が発生しますので遺言書があるかどうかを慎重に確認する必要があります。遺言書では、親族以外も相続人に指定することが可能ですが、配偶者と子供には遺留分という法律で定められた最低限の権利が認められています。 -
相続人の確定
2遺言書がない場合は、法定相続にのっとり相続人を確定させることが原則となります。法定相続の権利は、まずは配偶者、続いて全ての子供、次に両親、最後に兄弟姉妹となります。もし遺言書がある場合は、その内容に従って相続人を確定することとなります。 -
相続財産の確定/財産目録作成
3固定資産税の納税通知書や市町村でとれる名寄帳となどにより相続財産に不動産があるかどうかを確認します。亡くなられた方の全ての財産が相続の対象となりますので、不動産以外の財産についても慎重に確認し、相続財産の一覧がひと目でわかるよう財産目録を作成するとよいでしょう。 -
遺産分割協議/遺産分割協議書の作成
4遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、各相続人は協議で定められた内容どおりに相続財産を相続開始時にさかのぼって取得することとなります。不動産の登記や預貯金の払戻し等には、通常、協議の内容を記載した「遺産分割協議書」が必要となりますが作成には煩雑な書類の収集や専門知識が必要となるため司法書士等の専門家に依頼するケースも多くあります。 -
相続不動産の名義変更/相続登記
5不動産を相続した人は相続を原因とする所有権移転登記(いわゆる相続登記)を申請する必要があります。相続登記は、法定相続の場合、遺産分割の場合、遺言による場合により、必要な書類や手続きが異なりますが、一般的には登記の専門家である司法書士に任せるケースが多いかと思います。なお令和6年4月1日からの法改正により遺産分割協議が整わない場合などを除き相続登記が義務化されました。 -
相続税の申告・納付
6相続税の申告と納付期限の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日より10か月以内となっています。税金は一度に金銭にて納めることが原則ですが、一定の条件を満たす場合には延納制度や物納制度といった特別な納税方法が認められています。
相続した不動産の売却について
相続した不動産を今後どうしたらよいのか
建物を相続したものの既にご自分の住宅がある場合など居住する予定がないケースも多いかと思いますが、建物を空き家のまま放置することは、防犯上の問題や美観などから所有者の管理責任を問われることも懸念されます。愛着のあるご実家なので手放すには抵抗があるというお声を聞くことも多々ありますが、総合的に考えて売却を検討するほうがよい場合もあるかと思われます。もちろん賃貸することで建物の所有を続けることも選択肢の一つですので、物件ごとの状況により最適な選択をしていただきたいと考えます。
(2) ひとつの不動産を複数人で相続した場合
不動産を複数の相続人の共有名義にて相続した場合は、その後の維持管理を誰が行うのか、賃貸する場合でも誰が貸主代表として賃貸借契約の実質的な当事者となるのか等、頭を悩ませることが多々生じます。そのような場合には、不動産を売却のうえ現金化し、相続分に応じて平等に分配したほうがよいケースもあろうかと思われます。大事な相続財産をできる限り高く売却し、相続人全員が納得できる分配ができるよう努めます。
(3) アパート等の賃貸物件を相続した場合
アパート等の賃貸物件を相続した場合、今後賃貸経営を引き継ぐかどうかについて悩まれている方のご相談を多くお受けします。建物の築年数や現在の管理状況により、今後の修繕にどれくらいの費用がかかるのか、実際の収入はどれくらいになるのかの見通しを立ててからご判断いただくのがよいかと思います。現状の賃貸条件と建物の状況を精査し、今後の賃貸物件としての収益性をしっかり見定めてから、ご判断いただきたいと考えますのでぜひ一度ご相談下さい。
相続税評価額と相続税について
お亡くなりになられた方が遺した財産により相続税の支払い義務が生じる場合も
相続財産には、現金・株式等の有価証券・車や貴金属等の動産などさまざまな金銭的価値のあるものがあり、不動産ももちろんその中に含まれます。不動産の評価については、遺産分割協議の際には実際に売却が可能な市場価格をもとに考えることが一般的ですが、相続税の算定をするための評価額は、土地については「路線価」、建物については「固定資産税評価額」を基準に算出することとなっており、実際の市場価格よりは低くなることが一般的です。
(2) 各種控除
基礎控除を中心とした各種控除により相続税が不要なケースも多くあります。基礎控除=3000万円+ (600万円×法定相続人の数) となり、相続税評価額が基礎控除以下の場合、相続税は発生しません。また、被相続人の配偶者が相続する場合は、「課税価格1億6000万円まで」もしくは「法定相続分に相当する額」までは相続税はかかりません。その他、相続人が未成年の場合、障がい者である場合、生前贈与を受けている場合に一定の条件を満たすケースでは相続税の控除があります。
相続の際にかかる費用について
遺産を相続する際には主に以下のような費用が発生
② 金融機関の残高証明書発行手数料
③ 相続税 (各控除により発生しないケースもあります)
④ 相続登記に必要な登録免許税
⑤ 遺産分割協議書の作成や相続登記を依頼した場合の司法書士等への報酬
⑥ その他、郵送費・交通費
メールでのお問い合わせ
不動産を相続した方の売却を支援
遺産を相続する際に、不動産の売却には手続きや法的な面での知識が必要であり、加えて不動産市場の動向や査定の正確さも求められます。経験豊富なスタッフが不動産の価値を適切に評価し、お客様のニーズに合わせて最適な解決策を提案し、円滑な手続きをサポートいたします。また、それぞれの不動産の状態や地域の市場動向を考慮し、ベストな売却のタイミングを見極め、横浜市鶴見区にてより高く売れるよう尽力します。
資産の状況や税金のイメージを把握
近年の税制改正により、多くの方が相続税の課税対象となる可能性があるため、不動産を相続した場合、事前にその資産の状況や発生する税金のイメージを把握することが大切です。将来的に税金が発生するのか、金額はどの程度なのかなど、早めの対策が望ましく、不動産売却の検討も必要です。例えば、故人の自宅を相続したが、元々自分が住んでいる家がある場合、アパートを相続したが、賃貸経営に関する知識が全くない場合など、様々なご相談に応じており、一人ひとりの悩みやご要望に寄り添ったアドバイスを横浜市鶴見区で行います。
地域に根ざした情報力と豊富な実績
お客様のご要望を丁寧に伺い、相続した不動産の状況を正確に把握し、様々な不安や悩みを軽減できるようご相談に応じています。地域に根ざした情報力と蓄積されたノウハウを活かし、あらゆるニーズに柔軟に対応しており、売却方法やタイミングなどを考慮し、最適なプランを提案します。不動産売却の始めから終わりまで、お客様が安心して取引できるよう、横浜市鶴見区にてきめ細やかなサポートを心がけています。また、アパートやマンションの賃貸管理に関する豊富な実績を持ち、大切な遺産を安心してお任せいただけます。
会社概要
株式会社横浜ランディック
住所 | 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区 鶴見中央4-16-1 Google MAPで確認 |
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電話番号 |
045-501-2845 |
FAX番号 | 045-501-7106 |
営業時間 | 9:30~18:00 |
定休日 | 火曜日・水曜日 |
代表取締役 | 上澤 正幸 |
宅建免許番号 | 神奈川県知事免許(5)23746号 |
駅からの交通 |
京急本線京急鶴見駅 徒歩1分 |
設立 |
平成12年6月 |
資本金 |
1,000万円 |
事業内容 |
不動産賃貸管理・運用代行 売買・賃貸仲介 新築戸建・宅地分譲 中古マンション・戸建リノベーション販売 |
所属団体 |
公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 |
保証協会 |
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
関連会社 |
株式会社中央不動産 横浜市鶴見区矢向2丁目13番7号 |
代表者略歴 |
横浜市鶴見区出身、鶴見区内在住 |
概要
事務所は京急鶴見駅から徒歩1分程、JR鶴見駅からも徒歩3分程の好立地にあり、不動産の売却を中心に、賃貸管理や仲介、買取などの様々なニーズに対応します。
不動産の相続に関する負担を軽減
各種契約の締結や手続きの代行など、不動産売却や賃貸管理に関する業務をワンストップで支援しており、法的な手続きや書類作成などの専門知識が必要な部分は、責任を持ってお手伝いいたします。また、プライバシーと機密性を重視し、お客様の個人情報を厳重に管理し、安心してお任せいただける環境を整えています。不動産の相続に関するお客様の負担を最小限に抑えるため、豊富な経験を活かして全力でサポートし、横浜市鶴見区にてスムーズな問題解決へと導いてまいります。