空き家対策特別措置法の改正 ―――「管理不全空き家」制度の新設―――

query_builder 2024/05/13
ブログ画像
ブログ画像
ブログ画像
ブログ画像

人口減少を背景に空き家が増加している昨今において、空き家の放置には、防犯上のリスク・老朽化による倒壊リスク・害獣リスク・景観悪化リスク等の問題が指摘されています。 空きや問題の深刻化に対しては、国としてもいわゆる「空き家対策特別措置法」等により問題解決の後押しを行っています。 2015年に施行された「空き家対策特別措置法」が、2023何12月に改正され、新たに設けられたのが「管理不全空き家」です。  


この法律において、指定されると自治体から修繕や解体の命令を受ける可能性のある「特定空き家」とは、空き家(居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物・付随する工作物・その敷地)のうち


■そのまま放置すれば倒壊等著しく、保安上危険となるおそれのある状態

■著しく衛生上有害となるおそれのある状態、

■適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

■その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態    

に該当するものを指します。    


それに対し、今回の法改正にる「管理不全空き家」は、  


■適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるとき   


と定義されています。  


これにより、市町村長は、「特定空き家等」まではいかない空き家の管理を促すために必要な指導・勧告を行うことができるようになりました。 また、これまで「特定空き家」のみが対象であった固定資産税の住宅用地特例の解除が「管理不全空き家」にも適用されることとなり、固定資産税が最大6倍となる可能性が生じることとなりました。   様々な問題を引き起こす可能性のある空き家をなくすことに対し、国としての強い意志が感じられる政策や法改正は今後さらに増えていくように思われます。


空き家を所有することになった方は、放置せずに適切に管理・活用していくことが求められますので、早めの対策をご検討下さい。


当社では、鶴見区を中心とした横浜市・川崎市全域にて空き家の管理・売却・有効活用に関するご相談を承っております。


----------------------------------------------------------------------

株式会社横浜ランディック

住所:神奈川県横浜市鶴見区

鶴見中央4-16-1

電話番号:045-501-2845

----------------------------------------------------------------------